今回は「訪問看護の介護保険」について。分野が広すぎるので概要から。
『公的介護保険制度』は市区町村が保険者で制度を運営しています。
40歳になると被保険者として介護保険に加入して、65歳以上の方(第1号被保険者)は要介護認定において介護が必要と認定される(要支援か要介護に認定される)と介護サービスを受ける事ができます。40〜64歳(第2号被保険者)は特定疾病に該当して介護サービスが必要だと認定されると介護サービスを受ける事ができます。
『介護認定の区分』
要支援1と2、要介護1〜5があります。
『介護区分』
「要支援」と認定された方が利用できるサービスを「予防給付サービス」と言います。
担当事業所は地域包括支援センター(時々居宅介護支援事業所に委託している場合もある)
担当職種は社会福祉士、相談支援専門員、介護支援専門員、看護師、保健師など
計画は介護予防サービス計画に沿って予防給付サービスを行います。
「要介護」と認定された方が利用できるサービスを「介護給付サービス」と言います
担当事業所は居宅介護支援事業所
担当職種は介護支援専門員(ケアマネジャー)
計画はケアマネジャーが作成する居宅サービス計画書(ケアプラン)に沿って介護給付サービスを行います。
『計画』
介護保険の訪問看護は介護予防サービス計画や居宅サービス計画書に沿って個別で訪問看護計画を作成します。
◯ケアプランの確認は必須。必要or不要なプランはケアマネジャーへ確認が必要。
プランに書いていない事はできないため、プランの追加を依頼。プランに書いてある事は行う計画のため、もし不要になったら報告する。
あとはケアマネジャーとの信頼関係(事後報告でも良い関係か事前に確認が必要か)によります。
『訪問時間』
看護師は4区分
・訪看Ⅰ1(20分未満)
・訪看Ⅰ2(30分未満)
・訪看Ⅰ3(60分未満)
・訪看Ⅰ4(90分未満)
※訪看Ⅰ1(20分未満)の訪問には要件があります。
※Ⅰはローマ数字の1です。訪看Ⅰ2(「ほうかん いちに」と言ったりします)
リハ
・20分単位
訪看Ⅰ5で1単位(20分)になります。訪看Ⅰ5を2単位で40分、60分の場合は訪看Ⅰ5 2超(Ⅰ5の2単位を超えるという意味のようです)になります。
読み方:訪看Ⅰ5 2超(ほうかん いちご にごえ)
※細かく言うと、看護師は30分「未満」や60分「未満」の単位になります。30分未満の訪問予定の場合は20分でも25分でも算定上は30分未満の訪問の算定になり、31分の訪問だと60分未満の算定の対象になります。まぁここはなかなか利用者様の理解が得られず、「30分の訪問なのに早く帰った」とか「35分の訪問なのに60分の料金を取られた」と言われても、算定上は問題ありませんが説明をしていてもトラブルになることはあります。なので、ほとんど30分ぴったりの訪問に調整している事が多いです。40分程度の訪問であれば、他にできる内容を考えてもう少し訪問時間を伸ばして50〜60分の訪問にすることもしばしばあります。
リハについては20分間訪問して1単位、つまり20分「以上」訪問しないと単位が算定できないという事です。20分ちょうどはもちろん21分とか25分の訪問なら1単位の算定、逆に19分の訪問だと算定が取れない事になります。
『利用料』(正確な料金は省略して簡単に)
・単位数は全国統一、単価(1単位あたりいくかになるか)が地域区分によって異なる
・要支援より要介護の方が単価が高い
・看護師は時間が倍になれば純粋に料金も倍になる訳ではない
・リハは、40分は20分の2倍の料金、60分は20分の3倍では無く減算の対象になる
※介護保険を利用の場合は、夜加算や深夜加算とは別の割増賃金の設定や営業日以外の訪問での自費請求は禁じられています。(医療保険は営業日以外の訪問に自費請求は禁じられていません。)
他には
・リハの1週間の単位数制限(6単位まで)
・リハは1日に3単位だと減算
・加算と算定要件(特別管理加算とか夜加算とか…)
・2時間ルール
・支給限度額に含まれる加算と含まれない加算
など、まだまだ細かい決まりがあります。
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